美容室と協会けんぽ

法人を経営するオーナーさんへ

協会けんぽより、「被扶養者状況リスト」が発送されています【社保に加入しているオーナー様へ】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

社会保険(協会けんぽ)に加入なさっているオーナー様に向けて、

 

 

 

「被扶養者状況リスト(健康保険被扶養者資格の再確認について)」が発送されています。

 

 

 

どんな書類かというと、就職などにより勤務先で健康保険に加入した方が、

 

 

 

被扶養者のまま(二重加入)となっていないかを確認するための書類です。

 

 

 

お手元に届いたリストを確認し、「変更なし」の場合でもチェックをしてご返送ください。

 

 

 

年末調整の時期ですが、

 

 

 

所得税における「扶養」と、社会保険における「扶養」は必ずしもイコールではありません。

 

 

 

収入の基準や親族の範囲などでこの2つは異なる点があり、

 

 

 

年末調整で「扶養親族」として記入されていても、

 

 

 

社会保険では扶養対象とならないケースもあります。

 

 

 

そしてその逆もしかりです。

 

 

 

年末に近づき、各業界ともにとても忙しい時期になりますが、慎重に確認したいですね。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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