個人事業から会社にするメリット、その②「給与所得控除が使える」(法人化・法人成りのメリット)

法人を経営するオーナーさんへ

「給与所得控除が使える」個人事業から会社にするメリットその②(法人化・法人成りのメリット)

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人事業を営むお客様から、よくこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

「山本さん、会社作るとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

個人事業から法人成りするとメリットがあるという認識は広まっていますが、

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、会社にするメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

 

第2弾「給与所得控除が使える」

 

 

今日は、第2弾「給与所得控除が使える」です。

 

 

 

 

 

個人事業から法人になると、大きく変わるのがオーナーさんの所得区分。

 

 

 

 

個人事業では、「事業所得」という区分だったのですが(事業からもうける)、

 

 

 

 

 

法人になると、「給与所得」という区分に変更になります(給与でもうける)。

 

 

 

 

 

何か違うことがあるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

大きな違いが、「給与所得控除」というメリットを得ることができること。

 

 

 

 

 

「給与所得控除」とは、サラリーマンに認められている概算経費です。

 

 

 

 

 

 

個人事業主の方は、売上から経費を引くことができますよね。

 

 

 

 

 

一方、サラリーマンの方は、給与をもらっても、何も経費を引くことができません。

 

 

 

 

 

そのため、「不公平だ!」という声があがり、

 

 

 

 

 

じゃあ、「概算の経費を引かせてあげましょう」ということで認められているシステムです。

 

 

 

 

 

 

法人からの役員報酬を年間600万円にすると、この給与所得控除は174万円引けます。

 

 

 

 

 

そのため、600万円△174万円=426万円が所得(もうけ)となり、税金がかかります。

 

 

 

 

 

この「給与所得控除」、最大220万円まで給与から差し引けるんですね。

 

 

 

 

 

個人の青色申告で使えた「青色申告特別控除」は、

 

 

 

 

最大で65万円までしか引けなかったことを考えると

 

 

 

 

その差額は、155万円にもなります。

 

 

 

 

はい、すごいメリットなんですね。

 

 

 

 

上手に使えれば、どれだけ節税になるかわかりません。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

法人にすると「給与所得控除」が使えるようになることにより

 

 

個人の税負担を軽減させるメリットを手に入れることができます。

 

 

法人にすると、仕組みは難しくなりますが、節税の選択肢が増えることになります。

 

 

個人事業で所得が大きくなってきたら、法人化を考えましょう。

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

個人事業から会社にするメリット、その①「信用力が上がる」(法人化・法人成りのメリット)「信用力が上がる」個人事業から会社にするメリットその①(法人化・法人成りのメリット)前のページ

「社宅契約で節税できる」個人事業から会社にするメリットその③(法人化・法人成りのメリット)次のページ個人事業から会社にするメリット、その③「社宅契約で節税できる」(法人化・法人成りのメリット)

関連記事

  1. 美容室・理容室
  2. キャッシュレス・消費税還元事業
  3. 美容室と保険
  4. 理美容室のガイドライン
  5. 美容室と社保削減のための個人成り
  6. 法人設立

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP