個人事業から会社にするメリット、その②「給与所得控除が使える」(法人化・法人成りのメリット)

法人を経営するオーナーさんへ

「給与所得控除が使える」個人事業から会社にするメリットその②(法人化・法人成りのメリット)

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人事業を営むお客様から、よくこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

「山本さん、会社作るとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

個人事業から法人成りするとメリットがあるという認識は広まっていますが、

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、会社にするメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

 

第2弾「給与所得控除が使える」

 

 

今日は、第2弾「給与所得控除が使える」です。

 

 

 

 

 

個人事業から法人になると、大きく変わるのがオーナーさんの所得区分。

 

 

 

 

個人事業では、「事業所得」という区分だったのですが(事業からもうける)、

 

 

 

 

 

法人になると、「給与所得」という区分に変更になります(給与でもうける)。

 

 

 

 

 

何か違うことがあるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

大きな違いが、「給与所得控除」というメリットを得ることができること。

 

 

 

 

 

「給与所得控除」とは、サラリーマンに認められている概算経費です。

 

 

 

 

 

 

個人事業主の方は、売上から経費を引くことができますよね。

 

 

 

 

 

一方、サラリーマンの方は、給与をもらっても、何も経費を引くことができません。

 

 

 

 

 

そのため、「不公平だ!」という声があがり、

 

 

 

 

 

じゃあ、「概算の経費を引かせてあげましょう」ということで認められているシステムです。

 

 

 

 

 

 

法人からの役員報酬を年間600万円にすると、この給与所得控除は174万円引けます。

 

 

 

 

 

そのため、600万円△174万円=426万円が所得(もうけ)となり、税金がかかります。

 

 

 

 

 

この「給与所得控除」、最大220万円まで給与から差し引けるんですね。

 

 

 

 

 

個人の青色申告で使えた「青色申告特別控除」は、

 

 

 

 

最大で65万円までしか引けなかったことを考えると

 

 

 

 

その差額は、155万円にもなります。

 

 

 

 

はい、すごいメリットなんですね。

 

 

 

 

上手に使えれば、どれだけ節税になるかわかりません。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

法人にすると「給与所得控除」が使えるようになることにより

 

 

個人の税負担を軽減させるメリットを手に入れることができます。

 

 

法人にすると、仕組みは難しくなりますが、節税の選択肢が増えることになります。

 

 

個人事業で所得が大きくなってきたら、法人化を考えましょう。

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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