美容室と居抜き

法人を経営するオーナーさんへ

居抜き物件を活用して、美容室の出店を進めるオーナーさん

 

 

税理士の山本です。

 

 

最近、居抜き物件を活用なさって、新規開業・多店舗展開を進めるオーナーさんが増えています。

 

 

居抜き物件とは、前のお店で使用していた美容機器や内外装などが残っている物件の事です。

美容室・理容室はもちろんのこと、ネイル、エステサロンなどにも居抜き物件がありますね。

 

 

この居抜き物件は前のお店で使用したいた機材が残っているので、

比較的少額の投資で営業を開始できるメリットがあります。

 

 

特に、新規開業なさるときは、リスクを最小限に抑えて開業できるというのは

とても魅力的であり、勝算が上がるのも確かです。

 

 

シャンプー台の位置などをそのまま使えると、資金のかかる水回りの工事を省けたりしますし。

ボイラー・エアコンなどを使えるとそれだけで助かりますし。

 

 

居抜き店舗のレイアウトを活かして作ったオーナーさんの中には、

スケルトンで作る1/2以下のコストで出店なさったりもしています。

 

 

また、居抜きで利益を上げているオーナーさんの共通点の1つが、

 

 

「内装はガマンして、資金をかけずに売上の最大化を狙っている」

 

 

ということです。

 

 

ホットペッパーなどで見栄えが良いように、内装は少し手直しする程度。

少ない投資で利益を狙うことで、居抜きの最大効果を得ることができます。

 

 

これから新規開業・多店舗展開を進めるオーナー様は、

居抜き物件も含めて予算の中で最適な店舗を探していきましょう。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と社会保険個人事業主でも、社保加入に踏み切るオーナーさん前のページ

オーナーさんより高いものを食べるスタッフさん次のページ美容室と教育

関連記事

  1. 美容室のフランチャイズ契約
  2. 役員貸付金
  3. 美容室と最低賃金
  4. 美容室と社保削減のための個人成り
  5. 法人設立
  6. 不動産情報の宝庫

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP