従業員への貸し付け

法人を経営するオーナーさんへ

スタッフにお金を貸してあげたいんですが。。。

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「スタッフにお金を貸してあげたいんですが、お店のお金から貸しても大丈夫ですか?」

 

 

 

美容室のオーナー様からこんなご質問をいただきました。

 

 

 

人を雇用していると、「お金を貸してください。」とお願いされることもあるかと思います。

 

 

 

家族の入院費・治療費・出産費用など理由はさまざまですが。

 

 

 

大切なスタッフさんのため。経営者としてはできる限り力になりたいですよね。

 

 

 

スタッフさんに貸付をするためには大きく次のような方法があります。

 

 

 

①給料の前払い

 

 

 

まずは、これを検討していただきたいところです。

 

 

 

給料日より前に前払いを行うことで、必要資金に充てていただきましょう。

 

 

 

ただ、歩合計算のある美容師さんの場合、次の給与がいくらか不透明であること、

 

 

 

給料以上にまとまった資金が必要になる場合、対応できなくなることがこの方法のデメリットです。

 

 

 

②まとまった金額を貸し付ける

 

 

 

そのため、現実的には、1番シンプルなのがこの方法でしょう。

 

 

 

まとまった金額の貸し付けを行い、月々の給料の中からコツコツ返済していただく方法です。

 

 

 

念のため、「借用書、念書、覚書」などを作成することによって、

 

 

 

貸付があったことの証拠は残すようにしてください。

 

 

 

③自治体の、従業員向け貸付制度を利用する

 

 

 

あまり知られていませんが、

 

 

 

東京都ですと「中小企業従業員生活資金融資」というスタッフさんに対する貸付制度があります。

 

 

 

一定の収入金額・勤続期間以上の従業員に、100万円まで年利1.5~1.8%で融資をしてくれます。

 

 

 

子育てや介護のための資金は貸付金額も多く、金利も安いという特徴があります。

 

 

 

その他にも、オーナーさんのメインバンクの担当さんに相談してみると、

 

 

 

個人向けの融資制度を紹介してくれたりしてくれます。

 

 

 

ご家族の入院費・治療費・出産費用など理由はさまざまですが。

 

 

 

大切なスタッフさんのため。経営者としてはできる限り力になりたいですよね。

(ギャンブルなど、どう考えても自己責任だなというケースは除きますが)

 

 

 

頼まれる側の経営者として、貸付にもいろんな方法があるんだなということは知っておいてください。

 

 

 

それでは。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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