最低賃金

個人事業主のオーナーさんへ

10月から最低賃金に変更があります!

 

 

税理士の山本です。

 

 

令和2年10月から、各都道府県の最低賃金に改定が行われます。

 

 

1都3県でいいますと、

 

 

①東京1013円の据え置き

 

②千葉923円→925円へ2円引上げ

 

③埼玉926円→928円へ2円引上げ

 

④神奈川1,011円→1,012円へ1円引上げ

 

 

と、据え置きの都道府県もありますが、全国最大で3円の引き上げとなっています。

コロナの影響は計り知れませんが、上がるんですね(汗

 

 

【令和2年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)】

 

 

 

引上げが行われた千葉・埼玉・神奈川オーナー様は、

最低賃金をベースに給与を決めていらっしゃる場合、スタッフさんの給与を再計算する必要もでてきますので、

給与が最低賃金以上の金額になっているのか、10月までに必ずご確認ください。

 

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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