美容室の社会保険調査

個人事業主のオーナーさんへ

もう逃げられない?社会保険の未加入調査

 

 

法人成りして社会保険に未加入のままだと、

 

年金事務所から、書面で通知が届くときがあります。

 

 

 

全力で無視したくなりますが、

 

ぐっとガマンして、対応してください。

 

 

 

無視していると、悪質だと判断されて、

 

最長2年前に遡って加入させられます。

 

 

 

イヤな話ですが、

 

 

2年遡って加入することになり、

 

社会保険料を2年分払わされることになった。

 

 

という話は、数年前に比べてよく聞くようになりました。

 

 

 

法人は、個人事業主と違い、

 

社会保険の加入義務があります。

 

 

スタッフさんを採用していなくても、

 

社長さん1人で、加入しなければなりません。

 

 

 

しかも、最近は、年金事務所だけではなく、

 

年金事務所から委託を受けた業者が、

 

お店に訪問したり、加入を促す連絡をしてきます。

 

 

 

年金事務所の調査のレベルは、大きく分けて4段階あり、

 

 

①書面での通知・電話確認

 

②年金事務所への呼び出し

 

③訪問指導

 

④立入検査

 

 

 

無視すればするほど、①→④へと調査が厳しくなり、

 

④立入検査になったら、ほとんどの場合、

 

「強制加入+最長2年間遡って保険料納付」

 

となります。

 

 

 

なお、社会保険は、労使折半で負担するので、

 

 

立入検査となり、

 

2年分の保険料負担を求められた場合、

 

スタッフさんにも負担すべき金額が半分あるわけですが、

 

 

スタッフさんに、いきなり2年分の保険料負担を求めたら、

 

 

退職してしまうと思います。

 

 

 

そのため、実務上、

 

会社が全額負担せざるを得ないことがほとんどです。

 

 

「スタッフさんの人数 × 年収 × 2年分 × 社会保険料率30%」

 

 

とすると、

 

 

「5人 × 350万円 × 2年分 × 30% = 1,050万円」

 

 

この金額を、いきなり年金事務所から請求されることになります。

 

 

 

笑えない話です。

 

 

 

お店の存続にかかわります。

 

 

 

 

立入検査前に加入すれば、

 

最長2年間の遡及を免れる余地があります。

 

 

なお、

 

 

「自主的に加入しても、過去2年分の社会保険料を請求されるんじゃないの?」

 

 

と不安を持たれている方もいると思います。

 

 

この点について、厚生労働省は、

 

 

「自主的に加入した事業所については、遡及しない。」

 

 

というスタンスです。

 

 

 

 

過去2年分の社会保険料の負担は、

 

お店の存続に関わります。

 

 

加入勧奨の通知が届いたら、

 

放置せず、加入の手続きをご検討ください。

 

 

 

また、手続きの仕方がわからなければ、

 

社労士をご紹介しますので、1人で悩まないでください。

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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