法人成りして社会保険に未加入のままだと、
年金事務所から、書面で通知が届くときがあります。
全力で無視したくなりますが、
ぐっとガマンして、対応してください。
無視していると、悪質だと判断されて、
最長2年前に遡って加入させられます。
イヤな話ですが、
2年遡って加入することになり、
社会保険料を2年分払わされることになった。
という話は、数年前に比べてよく聞くようになりました。
法人は、個人事業主と違い、
社会保険の加入義務があります。
スタッフさんを採用していなくても、
社長さん1人で、加入しなければなりません。
しかも、最近は、年金事務所だけではなく、
年金事務所から委託を受けた業者が、
お店に訪問したり、加入を促す連絡をしてきます。
年金事務所の調査のレベルは、大きく分けて4段階あり、
①書面での通知・電話確認
②年金事務所への呼び出し
③訪問指導
④立入検査
無視すればするほど、①→④へと調査が厳しくなり、
④立入検査になったら、ほとんどの場合、
「強制加入+最長2年間遡って保険料納付」
となります。
なお、社会保険は、労使折半で負担するので、
立入検査となり、
2年分の保険料負担を求められた場合、
スタッフさんにも負担すべき金額が半分あるわけですが、
スタッフさんに、いきなり2年分の保険料負担を求めたら、
退職してしまうと思います。
そのため、実務上、
会社が全額負担せざるを得ないことがほとんどです。
「スタッフさんの人数 × 年収 × 2年分 × 社会保険料率30%」
とすると、
「5人 × 350万円 × 2年分 × 30% = 1,050万円」
この金額を、いきなり年金事務所から請求されることになります。
笑えない話です。
お店の存続にかかわります。
立入検査前に加入すれば、
最長2年間の遡及を免れる余地があります。
なお、
「自主的に加入しても、過去2年分の社会保険料を請求されるんじゃないの?」
と不安を持たれている方もいると思います。
この点について、厚生労働省は、
「自主的に加入した事業所については、遡及しない。」
というスタンスです。
過去2年分の社会保険料の負担は、
お店の存続に関わります。
加入勧奨の通知が届いたら、
放置せず、加入の手続きをご検討ください。
また、手続きの仕方がわからなければ、
社労士をご紹介しますので、1人で悩まないでください。
あなたの成功を、いつも応援しています。
kei
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