税理士の山本です。
帳簿を作ることは、青色申告の必須条件になっています。
一定レベルの帳簿を作るからこそ、青色申告のメリットを得ることができます。
ちなみに、ご存知でしょうか?
青色申告は、申請するときに2つのコースを選ぶことができるんです。
1つが、「簡易簿記-10万控除コース」
もう1つが、「複式簿記-65万控除コース」
どちらのコースを選ぶのかは、青色申告の届け出の時に決めなければいけません。
控除額が違ってくるので、違いを知ったうえで十分検討しましょう。
「複式簿記-65万控除コース」
今日は、「複式簿記-65万控除コース」の内容を説明します。
「複式簿記」によって、帳簿を作ると、
青色申告特別控除の額が65万円になることに加え、
そのほかの青色申告のメリットも全て、フルコースで手に入れることができます。
そんな65万控除のメリットのためには、「複式簿記」で帳簿をつくる必要があります。
複式簿記では、すべての取引について「仕訳」という方法を使って記帳を行います。
仕訳した取引を日付順にまとめた帳簿を「仕訳帳」、
また、仕訳帳を、取引の種類を示す勘定科目というタグで分類したものを「総勘定元帳」といいます。
この2つの帳簿を、「主要簿」といい、
65万控除を受けるための必須アイテムになります。
そして、「複式簿記」で作成すべき帳簿は、最低でも、
<主要簿>
①「仕訳帳」
②「総勘定元帳」
<補助簿>
③「現金出納帳」
④「預金出納帳」
⑤「売掛帳」
⑥「買掛帳」
⑦「固定資産台帳」
これだけの数が必要となってきます。
ただし、毎日すべての帳簿に記入が必要なわけではありませんし、
会計ソフトを使えば、主要簿(①と②)を正しく記帳すると、
自動的に補助簿(③~⑦)が作成されますので、慣れてしまえばラクなものです。
また、「複式簿記」で記帳を行うことにより、数字がより詳細に集計されるので、
あなたのビジネスの状況が、より正確に把握できるようになりますし、
銀行などの第3者評価が上がるという効果もあります。
また、「複式簿記」によって、帳簿を作ると、
青色申告特別控除の額は65万円になることに加え、
そのほかの青色申告のメリットもフルセットで手に入れることができます。
そんないいことずくめの「複式簿記」
あなたも、ぜひメリットを享受してくださいね
※税理士に依頼すると、当然このメリットが得られます
kei
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