税理士の山本です。
青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、
誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。
「所得控除」は、全部で14種類ありますが、
今日は、「配偶者控除」をご説明します。
1.「配偶者控除」の内容
配偶者控除は、本人と生計を1つにする配偶者で、
年間の合計所得金額が38万円以下である方、
言い換えると、年収103万円以下の方がいる場合に受けることができるものです。
旦那さんの、確定申告・年末調整の時に、38万円を控除することができるんですね。
パートタイム・アルバイトの主婦の方々が頭を抱える「103万円の壁」とは、
この配偶者控除の103万円のラインのことを言います。
なぜ、103万円なのか?
給与所得には、最低65万円分の経費相当額を引ける給与所得控除というメリットがあります。
これを、103万円から差し引くと、38万円となるんですね。
「給与収入103万円 △ 給与所得控除(経費)65万円 = 給与所得38万円」
だから、年間の合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられると、こういうお話です。
2.「配偶者控除」の注意点
①「他の所得がある人は、103万円がラインではなくなってくる」
なお、この103万円という金額は、あくまで給与収入だけの場合のラインです。
収入の種類によって所得の計算方法は異なりますので、
給与の他に個人事業や株式や投資信託の金融資産などの所得がある場合には、
103万円がラインではなくなるのでご注意ください。
②「平成30年以降は、旦那さんの給与が年収1,120万円を超えると控除額が減っていく」
税制改正によって平成30年分以降、配偶者控除が変わります。
これまで、納税者本人(旦那さん)の収入がどれだけ大きくとも、
配偶者(奥さん)の所得が一定金額以下であれば、配偶者控除を受けることが可能となっていました。
ところが、平成30年分以降は、
本人の合計所得金額が900万円(給与収入に換算すると1,120万円)を超えると徐々に配偶者控除が減額され、
1,000万円(給与収入に換算すると1,220万円)を超えると、控除額はゼロ「0」となります。
「それなりの世帯所得があるなら、優遇は減らしますよ」ということですね
③「青色申告者の事業専従者」としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は「白色申告者」の事業専従者でないこと。
別の制度で有利な規定の適用を受けているなら、2重で優遇はしませんよ。ということですね。
3.「配偶者控除の必要書類」
なお、配偶者控除のための「必要書類」は、ありません。
確定申告・年末調整ともに、所定の用紙に配偶者に関する必要事項を記載すればOKです。
確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、
「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。
なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。
ぜひ、早めに準備をして、配偶者控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。
kei
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