青色申告のメリットその⑤「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

個人事業主のオーナーさんへ

青色申告のメリットその⑤「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

個人事業の確定申告に関して、よくお客様からこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

 

青色申告にするとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

青色申告をするとメリットがあるという認識は広まっていますが。

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、青色申告のメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

第5弾「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

 

 

今日は、第5弾「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」です。

 

 

まず、結論から、

 

 

 

 

 

「青色申告なら、30万円未満の固定資産について、1度に経費にする優遇措置を受けることができます。」

 

 

 

 

 

 

仕事でつかうボールペンやノートなどを購入すると「消耗品」などの経費にできます。

 

 

 

 

 

しかし、通常、パソコンや応接セットなど、単価10万円以上のものは、。

 

 

 

 

 

1年以上利用できる「固定資産」とされるため、

 

 

 

 

 

「減価償却」という方法で、数年に分けて経費にしていくことになります。

 

 

 

 

 

10万円のパソコンを4年で減価償却されるとしたら、1年当たり経費に入るのは25,000円となります。

 

 

 

 

 

 

ですが、青色申告なら、30万円未満の固定資産であれば、

 

 

 

 

1度に経費にする優遇措置を受けることができます。

 

 

 

 

 

ただし、いくらでも経費にいれていいわけではなく、

 

 

 

 

 

「1年で300万円以内にしてくださいね」という制限はあります。

 

 

 

 

 

それでも、メリットは大きいですけどね。

 

 

 

 

 

 

そのため、その年の所得(もうけ)によって、

 

 

 

 

 

「減価償却」と「30万円未満の優遇措置」を使いわけていただくのがいいかなと思います。

 

 

 

 

 

所得(もうけ)が多くでそうな年は、「30万円未満の優遇措置」を使って、経費を増やす。

 

 

 

 

 

所得(もうけ)が少なそうな年は、「減価償却」を使って、将来の経費としてストックしておく。

 

 

 

 

 

こんな風に使い分けていただくと、納める税額が平準化されていいと思います。

 

 

 

 

 

 

<今日のまとめ>

 

青色申告なら、30万円未満の固定資産について、

 

1度に経費にする優遇措置を受けることができるよ。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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