青色申告のメリットその⑤「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

個人事業主のオーナーさんへ

青色申告のメリットその⑤「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

個人事業の確定申告に関して、よくお客様からこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

 

青色申告にするとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

青色申告をするとメリットがあるという認識は広まっていますが。

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、青色申告のメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

第5弾「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」

 

 

今日は、第5弾「30万円未満の備品(固定資産)を1度に経費にできる」です。

 

 

まず、結論から、

 

 

 

 

 

「青色申告なら、30万円未満の固定資産について、1度に経費にする優遇措置を受けることができます。」

 

 

 

 

 

 

仕事でつかうボールペンやノートなどを購入すると「消耗品」などの経費にできます。

 

 

 

 

 

しかし、通常、パソコンや応接セットなど、単価10万円以上のものは、。

 

 

 

 

 

1年以上利用できる「固定資産」とされるため、

 

 

 

 

 

「減価償却」という方法で、数年に分けて経費にしていくことになります。

 

 

 

 

 

10万円のパソコンを4年で減価償却されるとしたら、1年当たり経費に入るのは25,000円となります。

 

 

 

 

 

 

ですが、青色申告なら、30万円未満の固定資産であれば、

 

 

 

 

1度に経費にする優遇措置を受けることができます。

 

 

 

 

 

ただし、いくらでも経費にいれていいわけではなく、

 

 

 

 

 

「1年で300万円以内にしてくださいね」という制限はあります。

 

 

 

 

 

それでも、メリットは大きいですけどね。

 

 

 

 

 

 

そのため、その年の所得(もうけ)によって、

 

 

 

 

 

「減価償却」と「30万円未満の優遇措置」を使いわけていただくのがいいかなと思います。

 

 

 

 

 

所得(もうけ)が多くでそうな年は、「30万円未満の優遇措置」を使って、経費を増やす。

 

 

 

 

 

所得(もうけ)が少なそうな年は、「減価償却」を使って、将来の経費としてストックしておく。

 

 

 

 

 

こんな風に使い分けていただくと、納める税額が平準化されていいと思います。

 

 

 

 

 

 

<今日のまとめ>

 

青色申告なら、30万円未満の固定資産について、

 

1度に経費にする優遇措置を受けることができるよ。

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

青色申告のメリットその④「『貸倒引当金』でリスクを経費にできる」青色申告のメリットその④「『貸倒引当金』でリスクを経費にできる」前のページ

青色申告のメリットその⑥「銀行(金融機関)の信用度が上がる」次のページ青色申告のメリットその⑥「銀行(金融機関)の信用度が上がる」

関連記事

  1. 美容室、出金伝票
  2. 軽減制度

    個人事業主のオーナーさんへ

    災害と所得税の軽減制度

    台風が日本列島を縦断していますね2017年は、水に関する災害が…

  3. 美容室の社会保険調査
  4. 個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由
  5. 確定申告・年末調整で、所得控除を見逃していませんか?【社会保険料控除】
  6. 美容室と煙草

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP