美容室とパートナー

思ったこと、感じたこと

経営上のパートナーがいると、店舗経営が軌道に乗るのが速いなあ。

 

 

 

最近、震災が多いですね、

 

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

最近、感じていることの1つに、

 

 

 

 

 

「仕事上のパートナーがいる人は、

 

店舗経営が軌道に乗るのが速いなあ。」

 

 

 

 

 

 

ということがあります(パートナーは、同性異性問いません)。

 

 

 

 

 

 

 

それもそのはず、

 

 

 

 

 

単純に、マンパワーが2倍なんですよね。

 

 

 

 

 

 

 

同じ店舗で一緒にビジネスをすれば、

 

 

 

 

 

固定費の回収スピードが圧倒的に早い。

 

 

 

 

 

そういうメリットを得られるので、

 

 

 

 

 

キャッシュも残りやすいし、事業拡大も早いと。

 

 

1.気を付けて欲しいこと

 

 

ただ、デメリットがないわけではありません。

 

 

 

 

 

パートナーとビジネスをはじめる方に、必ずお伝えするのが、

 

 

 

 

 

「経営権を誰が持つのか、ハッキリしておいてください。」

 

 

 

 

 

ということ。

 

 

 

 

 

平等に株式を持つのは、もちろんタブーです。

 

 

 

 

 

揉めたときに身動きできません。

 

 

 

 

※経験則ですが、

 

 

創業者の2人が揉めることは、少ないです。

 

 

むしろ問題が出てくるのが、事業承継や相続のタイミング。

 

 

創業者の2人以外の人が絡んでくると、途端にもめはじめます。

 

 

 

2.仕事上のパートナーと、結婚する場合

 

 

 

また、パートナーが異性の場合。

 

 

 

 

 

人生設計が絡んでくることもあります。

 

 

 

 

 

特に、結婚した場合、子供の問題があります。

 

 

 

 

 

子供に手がかかり、

 

 

 

 

 

マンパワーが足りなくなり、事業が失速する。

 

 

 

 

 

正直、この失速は、かなり痛い。

 

 

 

 

 

子育ては短期間では終わらないからです。

 

 

 

 

 

 

ただ、例外として、

 

 

 

 

 

ご夫婦以外の家族の協力がある場合は、問題ありません。

 

 

 

 

みなさん、子供ができてもすぐに仕事をしています。

 

 

 

 

 

また、問題が生じやすいのは、

 

 

 

 

 

女性が支えるパートナー関係。

 

 

 

 

 

子供ができたら、

 

 

 

 

育児に専念する方が非常に多い。

 

 

 

 

 

そうすると、事業は失速せざるをえません。

 

 

 

 

 

育児に専念となると、

 

 

 

 

オーナーさんは、

 

 

 

 

人手とお金、ダブルで苦しくなります。

 

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

 

 

子供ができたら事業をどうするか。

 

 

 

 

 

奥様はどのくらい事業に関われるのか。

 

 

 

 

先に検討して、対策を考えておくことをオススメします。

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

震災に備えて、ヘルメットを買おうと思うのですが、

 

 

ヘルメットや帽子って、

 

 

自分の頭のでかさを再認識させられるので、

 

 

残酷なツールだなと思いました。。。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容師と相続相続対策で1番大事なことは(私見です)前のページ

専門家事務所のボトルネック次のページ税理士と経営

関連記事

  1. 資金繰りは大切
  2. 出る杭は打たれる
  3. 美容室、QBハウス
  4. 領収書の枚数
  5. 年末のご挨拶
  6. 美容室理容室専門の税理士、山本佳

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP