税理士の山本です。
「個人事業税の納付書が送られてこないんですが、
もしかして私、申告するの忘れてますか?(汗」
こんなご質問をネイルサロンのオーナーさんにいただきました。
1.個人事業税がかかるのは、
「美容室、理容室、マツエクサロン」など、
美容師・理容師免許が必要なサロンを営む場合、
もちろん個人事業税の納税義務があります。
一方、
あまり知られていないのですが、
ネイルサロンなど、
美容師・理容師免許を必要としないお仕事には、
個人事業税がかかりません。
どうしてか。
個人事業税では、
美容師・理容師免許を必要とする仕事のみを、
「美容業・理容業」と認識して、税金を課しているからです。
つまり、免許のいらないネイルサロンは、
美容業ではないと認識されているので、
個人事業税がかからないんです。
※実際は、ネイルも立派な美容業なんですが、
法律の建前上、免許があるかないかで分けているようです
3.税率と申告
そのため、
「ネイルサロン」のオーナーさんには、
1円も個人事業税がかかりませんが、
「美容室、理容室、マツエクサロン」のオーナーさんには、
所得に対して、5%の個人事業税がかかります。
なお、例外として、
個人でネイルの仕事をしていても、個人事業税がかかるケースがあります。
それは、
「美容室を経営していて、かつ、その美容室でネイルのメニューも提供している。」
こんなケースです。
この場合、
美容室の付随事業としてネイルをしている、と認識されるため、
ネイルの利益に対しても、個人事業税がかかります。
まとめに
法律の抜け穴ではないですが、
ネイルサロンの個人オーナーさんには、
個人事業税がかかりません。
「個人事業税の納付書が送られてこないんですが、
もしかして私、申告するの忘れてますか?(汗」
と焦らないように、
予備知識として知っておいてください。
【山本のひとりごと】
ネイルの除光液(じょこうえき)って、
靴の手入れにも使えるらしいですね。
「ホワイトのエナメル素材の靴なんか、綺麗になりますよ!」
って教えていただいたんですが、
残念ながら、
山本はそういったオシャレさんが履く靴は持ち合わせていないのです。。。
kei
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