ネイルサロンと税金

税金・社会保険のこと

ネイルサロンの税金、個人事業税がかからない

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

「個人事業税の納付書が送られてこないんですが、

 

もしかして私、申告するの忘れてますか?(汗」

 

 

 

 

 

こんなご質問をネイルサロンのオーナーさんにいただきました。

 

 

 

 

1.個人事業税がかかるのは、

 

 

「美容室、理容室、マツエクサロン」など、

 

 

 

 

 

美容師・理容師免許が必要なサロンを営む場合、

 

 

 

 

 

もちろん個人事業税の納税義務があります。

 

 

 

 

 

一方、

 

 

 

 

 

あまり知られていないのですが、

 

 

 

 

 

ネイルサロンなど、

 

 

 

 

 

美容師・理容師免許を必要としないお仕事には、

 

 

 

 

 

個人事業税がかかりません。

 

 

 

 

 

 

どうしてか。

 

 

 

 

 

個人事業税では、

 

 

 

 

 

美容師・理容師免許を必要とする仕事のみを、

 

 

 

 

 

「美容業・理容業」と認識して、税金を課しているからです。

 

 

 

 

 

つまり、免許のいらないネイルサロンは、

 

 

 

 

 

美容業ではないと認識されているので、

 

 

 

 

 

個人事業税がかからないんです。

 

 

 

 

 

※実際は、ネイルも立派な美容業なんですが、

 

 

法律の建前上、免許があるかないかで分けているようです

 

 

 

3.税率と申告

 

そのため、

 

 

 

 

 

「ネイルサロン」のオーナーさんには、

 

 

 

 

 

1円も個人事業税がかかりませんが、

 

 

 

 

 

 

「美容室、理容室、マツエクサロン」のオーナーさんには、

 

 

 

 

 

所得に対して、5%の個人事業税がかかります。

 

 

 

 

 

なお、例外として、

 

 

 

 

 

個人でネイルの仕事をしていても、個人事業税がかかるケースがあります。

 

 

 

 

 

それは、

 

 

 

 

 

「美容室を経営していて、かつ、その美容室でネイルのメニューも提供している。」

 

 

 

 

 

こんなケースです。

 

 

 

 

 

この場合、

 

 

 

 

 

美容室の付随事業としてネイルをしている、と認識されるため、

 

 

 

 

 

ネイルの利益に対しても、個人事業税がかかります。

 

 

 

 

まとめに

 

 

法律の抜け穴ではないですが、

 

 

 

 

 

ネイルサロンの個人オーナーさんには、

 

 

 

 

 

個人事業税がかかりません。

 

 

 

 

 

「個人事業税の納付書が送られてこないんですが、

 

もしかして私、申告するの忘れてますか?(汗」

 

 

 

 

 

と焦らないように、

 

 

 

 

 

予備知識として知っておいてください。

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

ネイルの除光液(じょこうえき)って、

 

 

 

 

靴の手入れにも使えるらしいですね。

 

 

 

 

「ホワイトのエナメル素材の靴なんか、綺麗になりますよ!」

 

って教えていただいたんですが、

 

 

 

 

残念ながら、

 

 

 

 

山本はそういったオシャレさんが履く靴は持ち合わせていないのです。。。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の銀行対策美容室の銀行対策前のページ

美容室と未払残業代の請求、GPSアプリなんてあるんですね次のページ美容室と未払残業代

関連記事

  1. 美容室と累積赤字
  2. 理美容と納税猶予
  3. 源泉所得税の納付書
  4. iDeCo(イデコ)
  5. 医療費控除と確定申告
  6. 確定申告書の提出時期

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP