配当は節税にはならない

税金・社会保険のこと

配当を支給しても、節税にはなりません

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

「配当金をだせば、節税になりませんか?」

 

 

 

 

 

お客様に時々、こんなご質問をいただきます。

 

 

 

 

 

オーナーさんが100%株主である会社で、

 

 

 

 

 

「配当金」として自分に現金を支払えば、

 

 

 

 

 

「配当が経費になり、法人税が減るんじゃないか。」

 

 

 

 

 

とお考えになったということです。

 

 

 

 

 

まず結論から。

 

 

 

 

 

配当金は、節税にはなりません。

 

 

 

 

 

むしろ、損をします。

 

 

 

 

 

理由は2つ、

 

 

 

1.二重課税で損をする

 

 

給与に所得税がかかるように、

 

 

 

 

 

配当を受け取った株主であるオーナーさんには、

 

 

 

 

 

配当に対して所得税がかかります。

 

 

 

 

 

「給与」の場合、

 

 

 

 

 

①給与をもらった人には所得税がかかりますが、△

 

 

 

 

 

②会社は、その分が経費になり、法人税も減ることになります。〇

 

 

 

 

 

一方、「配当」の場合

 

 

 

 

 

①配当を受け取った人には、所得税がかかりますが、△

 

 

 

 

 

②配当は、会社の経費になりませんので、法人税は1円も減りません。△

 

 

 

 

 

つまり、所得税・法人税が両方取られてしまうわけです。

 

 

 

 

 

これを、二重課税と言います。

 

 

 

 

※配当控除という、二重課税を調整する制度がありますが、

 

 

 

 

 

完全には調整しきれないので、やはり損をします。

 

 

 

 

2.所得税率で損をする

 

 

また、所得税は、所得が高くなるほど税率が高くなる累進課税で、

 

 

 

 

 

最高税率は45%です。

 

 

 

 

 

これに住民税を含めると、税率は最大で55%にもなります。

 

 

 

 

 

一方、法人税は、

 

 

 

 

 

所得800万円以下であれば実効税率は、約23%、

 

 

 

 

 

所得800万円超であっても、実行税率は、約34%

 

 

 

 

 

つまり、配当をすればするほど、

 

 

 

 

 

個人の税率は上昇していくということです。

 

 

 

 

 

そのため、利益は、

 

 

 

 

 

配当よりも、内部留保に向けた方が節税になります。

 

 

 

3.まとめ

 

 

①二重課税、②累進税率

 

 

 

 

 

といった事情から、

 

 

 

 

 

節税目的の配当は、効果がないと知っておいてください。

 

 

 

 

 

むしろ、配当はできるだけしないで、

 

 

 

 

 

内部留保に回していただきたいなと思ってしまいます。

 

 

 

 

そうすることで、

 

 

 

 

 

会社の資本を充実させたり、

 

 

 

 

 

2店舗目、3店舗目の出店資金にあてるほうが、

 

 

 

 

 

会社の事業拡大にとって、望ましいと思うからです。

 

 

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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