美容室の年末調整

税金・社会保険のこと

美容室の年末調整(平成30年は、配偶者控除等申告書が追加に)

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

10月も半ばとなり、平成30年の年末調整の準備時期になりました。

 

 

 

 

平成30年から、年末調整の配偶者についての控除が変わっています。

 

 

 

※配偶者の扶養の考え方が変わり、

 

 

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が改正されています

 

 

 

 

また、それにより、

 

 

 

 

今年から年末調整の書類が「2種類から3種類」に増えていますので、ご注意ください。

 

 

 

1.種類が増えた

 

 

 

去年までは、

 

 

①「扶養控除等申告書」

 

 

②「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」

 

 

の2種類でしたが、

 

 

 

今年からは、

 

 

①「扶養控除等申告書」

 

 

②「保険料控除申告書」

 

 

③「配偶者控除等申告書」

 

 

の3種類になります。

 

 

 

つまり、配偶者についての控除だけ、別の用紙が増えたと。

 

 

 

そのため、「配偶者控除」または、「配偶者特別控除」を年末調整で受けるスタッフさんがいる場合、

 

 

 

上記③の用紙もお店(オーナーさん)に提出する必要があります。

 

 

 

2.まとめに

 

 

2種類から3種類に増えたことによって、

 

 

 

年末調整の書類回収のための事務手続きも増えることになります。

 

 

 

そのため、税理士に依頼せず、ご自身で年末調整をなさっているオーナーさんは、

 

 

 

書類に不慣れなスタッフさんがいるのであれば、

 

 

 

例年より早めに手続きを進めることをオススメします。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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