美容室と保険

税金・社会保険のこと

節税保険だってさ、

 

 

『生保過熱「節税保険」、金融庁が問題視 新商品が次々』

 

 

 

 

以前から、業界紙などで問題視されていましたが、

 

 

 

いよいよ規制が入るということですね。

 

 

 

 

 

このタイプの保険は、

 

 

 

5~7年目くらいに解約返戻金のピークがくるので、

 

 

 

この時期の解約が目的になってます。

 

 

 

 

 

解約返戻金を、役員退職金の支給にぶつけるわけですが、

 

 

 

 

結局、「まだまだ退職はできん。」となって、

 

 

 

 

解約と同時に、

 

 

 

 

また、新規契約を繰り返すことも多いです。

 

 

 

 

つまり、

 

 

 

 

保険会社に、2度、3度、手数料を払うだけになってしまうと。

 

 

 

 

 

もったいないですな。

 

 

 

 

 

私は、節税目的の保険が、あまり好きではありません。

 

 

 

 

 

絶大なる節税効果があるのは、

 

 

 

 

保険ではなく、退職金です。

 

 

 

 

※さも、保険に節税効果があるように書かれているケースも多いですが。。。

 

 

 

 

 

 

また、毎月の支払いが固定される保険は、

 

 

 

 

使い方を間違えると、

 

 

 

 

キャッシュフローが悪化します。

 

 

 

 

 

節税より、

 

 

 

税金を払ってでも、使えるキャッシュを残す、増やす。

 

 

 

 

健全な財務体質を望むなら、

 

 

 

こっちが近道です。

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

「節税のため」の保険は、好きではないですが、

 

 

 

「家族の生活基盤を守るため」の保険や、

 

 

 

「店舗を守るため」の保険(店舗賠償保険など)は、

 

 

 

大切だと思っています。

 

 

 

 

 

自分のライフステージに合わせて、

 

 

 

必要な保険を選んでいきたいですね。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と相続税お盆に、相続の話をしてみませんか?前のページ

税理士の華麗なるカンチガイ次のページ美容室、集客

関連記事

  1. 美容室とふるさと納税
  2. 美容室の年末調整
  3. 猶予制度
  4. 配当は節税にはならない
  5. 社会保険料は、当月徴収しましょう
  6. 月次支援金と美容室

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP