税理士の山本です。
毎年3月・4月は、健康保険料の料率(%)の改定があります。
令和2年3月分(4月納付分)も改定がありましたので、
スタッフさんの給与計算を行っているオーナー様は、ご注意ください。
ちなみに関東では、
①東京都:9.90% ↓ 9.87%(引下げ)
②千葉県:9.81% ↓ 9.75%(引下げ)
③埼玉県:9.79% ↑ 9.81%(引上げ)
④神奈川:9.91% ↑ 9.93%(引上げ)
となっています。
各都道府県ごとに、「引下げ」「据え置き」「引上げ」とそれぞれなので、
社会保険に加入なさっているオーナー様は、
給与計算を行う前に1度ご確認をお願いします。
それでは。
kei
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