美容室と社会保険

税金・社会保険のこと

3月は、健康保険料の料率(%)改定があります【美容室の給与計算】

 

 

税理士の山本です。

 

 

毎年3月・4月は、健康保険料の料率(%)の改定があります。

 

 

令和2年3月分(4月納付分)も改定がありましたので、

スタッフさんの給与計算を行っているオーナー様は、ご注意ください。

 

 

ちなみに関東では、

 

 

①東京都:9.90% ↓  9.87%(引下げ)

②千葉県:9.81% ↓  9.75%(引下げ)

③埼玉県:9.79% ↑  9.81%(引上げ)

④神奈川:9.91%  ↑  9.93%(引上げ)

 

 

となっています。

 

 

 

各都道府県ごとに、「引下げ」「据え置き」「引上げ」とそれぞれなので、

社会保険に加入なさっているオーナー様は、

給与計算を行う前に1度ご確認をお願いします。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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