理容室・美容室と医療費

税金・社会保険のこと

医療費のお知らせが届き始めています【医療費控除をするオーナー様へ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

令和2年度の「医療費のお知らせ」が協会けんぽより届きはじめています。

 

 

こちらの書類、確定申告で医療費控除に使えるのですが、いくつか注意点をお伝えします。

 

 

【注意点①】

 

今回のお知らせには、

「令和1年10月~令和2年9月まで」に受けた診療分が記載されています。

 

つまり、「令和2年10月~12月分」は記載されていませんので、

確定申告で医療費控除をするなら、医療機関(病院・薬局など)の領収書をもとに、

令和2年10月~12月分の控除モレがないようにしてください。

 

 

【注意②】

 

特定の診療科を有する医療機関等で受診した場合は、

令和2年9月までであっても、記載されていないことがあります。

記載されていない分についても、「医療費控除の明細書」を作成するようにしてください。

 

(医療機関等からの請求が遅れている場合、

レセプト内容を審査中の場合等は、お知らせに記載されていない場合があるためです)

 

 

詳細は、全国健康保険協会 協会けんぽ 「医療費のお知らせ」をご覧ください。

 

 

※なお、弊社にご依頼いただいているオーナー様は、

「医療費のお知らせ」や「医療費のレシート・領収書」さえお送りいただければ、

医療費控除はこちらで行いますので、ご安心ください。

 

 

それでは!

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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