nennmatutyousei

税金・社会保険のこと

美容室・理容室の年末調整の手続きについて(平成30年)

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

平成30年9月28日付けで、国税庁のサイトに、

 

 

 

 

 

 

平成30年の年末調整関連の書類が公開させました。

 

 

 

 

 

「平成30年分 給与所得者と年末調整」は、

 

 

 

 

 

年末調整の控除についてまとめられた資料で、カラーで読みやすいので、

 

 

 

 

 

①年末調整について把握しておきたいオーナーさん

 

 

 

 

 

だけでなく、

 

 

 

 

 

②スタッフさんへの説明資料

 

 

 

 

 

としても使えるので便利です。

 

 

 

 

 

また、年末調整をご自身で行っているオーナーさんは、

 

 

 

 

 

平成31年(2019年)分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も掲載されていますので、

 

 

 

 

 

お早目にスタッフさんに配布して、

 

 

 

 

手続きを進めておきましょう。

 

 

 

 

※やり方がわからなければ、私にご質問ください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

信用保証協会の保証枠信用保証協会の余力を残しておくという選択前のページ

美容室・理容室で、ペットは経費はできますか?次のページ美容室でペットを経費に

関連記事

  1. 美容室と振替納税
  2. 年金生活者支援給付金制度
  3. 美容師さんと医療費控除
  4. 老後の資金を
  5. 自己資本と純資産
  6. 扶養控除はフル活用

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP