税理士の山本です。
国税庁では、新型コロナウイルスの影響にともない、
申告や納税などに関して寄せられた質問等を、FAQとしてとりまとめて公表しました。
【国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁HP)】
なお、注目すべき点としては、
法人についても申告期限・納付があるということ(9ページです)。
自社の経理担当がコロナにかかったり、
税理士がコロナにかかったりなど、
コロナのせいで業務が滞っている場合、個別の申請により期限延長が認められます。
該当するオーナー様は申請をご検討ください。
仕事より何より、命を守る行動を最優先になさってください。
それでは。
kei
最新記事 by kei (全て見る)
- 経営者にしかできない仕事【社員100名超のオーナー様の経営哲学】 - 2021年1月27日
- コロナ融資を受けた人は、もう1度コロナ融資を受けられるのか? - 2021年1月26日
- 役員報酬が高すぎると、融資が不利になる理由【銀行に〇〇とみなされる】 - 2021年1月25日