基本給だけ社保加入

税金・社会保険のこと

基本給だけ社会保険に加入?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

美容室の社会保険のお話をお伺いしていると、

 

 

 

グレーorブラックな手法も増えてきたように思います。

 

 

 

 

その1つが、

 

 

 

「基本給だけ社会保険加入」

 

 

 

 

ハイリスク過ぎる手法なのですが、

 

 

 

 

この手法が最近増えてきたように思います。

 

 

 

1. 「基本給だけ社会保険加入」

 

 

どういう手法かというと、

 

 

①「基本給」

 

→ 給与 = 社会保険加入が必要

 

 

②「歩合・手当」

 

→ 外注費(業務委託) = 社会保険加入はいらない

 

 

 

このように、1人のスタッフさんに支給する金銭を、

 

 

 

2つの名目で処理するということです。

 

 

 

 

「これなら、業務委託にした『歩合・手当』の部分の社会保険料が軽減できる!」

 

 

 

 

ということを聞いて実行なさる方もいらっしゃるそうですが、

 

 

 

 

正直、かなりハイリスクです。

 

 

 

2.なぜ、ハイリスクか

 

 

1人の人が同じ仕事をしているにも関わらず、

 

 

 

 

①基本給部分は、給与

 

 

②歩合・手当は、外注費(業務委託)

 

 

 

 

どう考えても、つじつまが合わないんですね。

 

 

※明確に別の仕事をしているのなら、2つに分けることにも合理的な理由があるでしょうが、

全く同じ仕事をしているのに、2つに分ける理由がないためです。

 

 

 

 

そのため、もし税務調査が入った時には、

 

 

 

 

「スタッフさんに払っている金額の実態は、すべて給与ですね。」

 

 

 

 

このように指摘され、合理的な理由がないようなら、

 

 

外注費としていた金額が、すべて給与と認定されます。

 

 

 

3.もし、給与とされたらどうなるか

 

 

これまで外注費(業務委託)としていた部分が、

 

 

給与と認定されたらどうなるか。

 

 

 

①源泉所得税の追徴

 

 

②消費税の追徴

 

 

③社会保険料の追徴

 

 

 

 

このトリプルパンチが待っています。

 

 

 

外注費(業務委託)としていた金額が200万円だったとして、

これを給与だと認定されたら。

 

 

 

①源泉所得税の追徴

200万円×税率10%=20万円

 

 

②消費税の追徴

200万円×税率8%=約15万円

 

 

③社会保険料の追徴

200万円×料率30%=60万円

 

 

④合計

20+15+60=95万円

 

これが1年分。1人でこの値段です。

 

 

 

これが

 

 

「95万円 × スタッフさんの人数 × 過去〇年分」

 

 

 

と考えると、恐ろしいことになります。

 

 

 

スタッフさん3名、過去3年分だと考えても、855万円。

 

 

 

これを一括で払う。冷汗が出ます。

 

 

 

4.まとめに

 

 

もし、税理士からこの手法を勧められたら、

 

 

 

すぐに顧問税理士の変更をお考えいただいたほうがいいです。

 

 

 

他にも、

 

 

 

「〇〇コンサルタントという人から聞ききました。」

 

 

 

なんてこともあるようですが、

 

 

 

誰から聞いたにせよ、勧められたにせよ、ハイリスクすぎます。

 

 

 

年金事務所による社会保険の加入調査も、

 

 

 

毎年厳しさを増してきています。

 

 

 

取り返しがつかなくなる前にその手法をやめてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

中退共は慎重に「退職金制度をつくろうかと思うんですが、中退共ってどう思いますか?」前のページ

銀行員へ、お店の技術力の高さを説明する方法次のページ融資とサービス

関連記事

  1. 配当は節税にはならない
  2. 美容室と贈与税
  3. 賞与支払届
  4. マイホーム
  5. 医療費控除
  6. 保険料率改定

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP