税理士の山本です。
「面貸し(ミラーレンタル)」と、税務調査での判断基準
税務署は、所得税と消費税のダブルパンチで税金が徴収できるので、
税務調査において「給与」なのか「外注」なのかという点は、よく問題になります。
では、どうやって面貸ししている美容師さんが「外注さん」であるということを証明すればいいでしょうか?
そこで今回は、国税庁が公表している5つの判断基準をご紹介します。
基準1.「他人が代替して業務を遂行すること、又は役務を提供することが認められるかどうか。」
面貸しさんにしかできない業務であり、
当人が拘束されているのであれば、「従業員」であり「給与」となります。
逆に、面貸しさんが、さらに別の面貸しさんに作業を外注できるなら、
拘束されていないので「外注さん」となります。
基準2.「サロンから作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど、時間的な拘束を受けるかどうか。」
外注さんであれば、成果に対して報酬は支払われますが、
労働時間に対しての報酬ということになれば「給与」となります。
基準3.「作業の具体的な内容や方法について、サロンから指揮監督を受けるかどうか。」
自己の責任において裁量をもって仕事をしているなら「外注費」で、
サロン側に指示された作業をしているなら「給与」となります。
基準4.「まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか。」
面貸しさんが、成果を出さなければ報酬を請求できないという条件なら「外注費」で、
労働時間を基準として支払うのであれば「給与」となります。
基準5.「材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。」
費用負担という観点から、経費を自己負担していれば「外注費」、
カラー剤などをサロン側が負担していれば「給与」となります。
以上5つの判断基準があります。
あなたのサロンでは大丈夫でしょうか?
どれか1つでも「給与」であると判断されたら、
所得税と消費税のダブルパンチが待っています。
面貸しの美容師さんから請求書を発行してもらうなど、形式的な要素を整えるのは当然として、
実態としても、上記5つの判断基準を満たしているかどうかをチェックしてみて下さい。
kei
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