美容室と社員旅行

税務調査がくる前に

こんな社員旅行は、税務署が黙ってないのでご注意を!

 

 

「社員旅行、いくらまでなら会社が負担してOKですか?」

 

 

毎年5月や2月は、美容室のお客様から、こんなご質問をいただきます。

 

 

実は、旅行代を会社が負担するのは、スタッフさんにお金をあげているのと同じですので、

 

 

本来、給与と認定されてしまいます。

 

 

 

「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料がかかってしまう。

ひどい話ですよ。

 

 

 

ですが社員旅行は、

 

 

「日本において、社会通念上一般に行われている。」

 

「金額が僅少であれば、課税しなくても問題ないと考えられている。」

 

 

 

ことから、次の3つの条件をすべて満たせば、給与にならないことになっています。

 

 

そのため、ぜひ、次の条件を満たすような社員旅行を計画してください。

 

 

①旅行の期間が、4泊5日以内であること(日数)

 

 

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であればOKです。

 

 

②旅行に参加した人数が、全体の人数の50%以上であること(参加割合)

 

 

店舗ごとに旅行に行くのであれば、それぞれの店舗ごとに50%以上の参加が必要です。

 

 

③1人あたりの会社負担額が、おおむね10万円以下であること(金額)

 

 

10万円を超えると、否認される可能性がグッと高くなります。

 

 

 

 

以上、3つの条件をすべて満たせば、

 

社員旅行代を「福利厚生費」にすることができます。

 

 

 

問答無用で給与とされてしまうケースも

 

一方、先ほどお伝えした①~③の要件を満たしても、

 

こんなケースでは、問答無用で給与とされてしまうのでご注意ください。

 

 

 

④不参加者に現金を払う

 

旅行に行った人と行かなかった人のバランスをとるために、

 

不参加者に1人でも「現金」を支給すると、社員旅行に参加した人まで給与課税がされます。

 

 

知らないとやってしまうかもしれません。

お気を付けください。

 

 

 

⑤役員だけなど、一部の人だけ参加する旅行

 

また、一部の人だけが参加する旅行は認められません。

 

プライベートな旅行と変わらなくなってしまうからです。

 

※ただし、研修旅行であれば、一部の人だけが参加しても経費になります。

 

 

 

以上、社員旅行の注意点をお伝えさせていただきました。

 

 

 

ルールで認められる範囲内で、繁忙期を乗り切ったスタッフさんをねぎらって頂ければと思います。

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

【参考:国税庁 従業員レクリエーション旅行や研修旅行】

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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