扶養控除すらしていない税理士

税理士のこと

前の税理士が扶養控除すらしていない【安かろう悪かろうの税理士の典型ですね】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

新規にオーナー様からご相談をいただいた際によくあるのが、

 

 

 

「扶養にできるご家族がいるのに、入れていない。」

 

 

 

というものです。

 

 

 

つまり、前の税理士が、オーナー様のご家族について詳しくヒアリングしていないということなんですが、

 

 

 

これ非常にもったいないことでもあります。

 

 

 

(低価格で業務を請け負う、安かろう悪かろうの税理士に散見されます。)

 

 

 

 

もし、扶養控除がとれる人が漏れていたらどうなるか?

 

 

 

1人あたり38万の経費(所得控除)がないのと同じなので、

 

 

 

所得税・住民税・健康保険料が合計30%とすると、

 

 

 

38万×30%=11.4万の税負担が増えていることになるんですね。

 

 

 

あまりにも安すぎる、品質も低い税理士に頼むことによって、

 

 

 

見えない損をしているオーナー様は結構多くいらっしゃいます。

 

 

 

「税理士から、家族のことを1度も聞かれたことがない。」

 

 

 

なんていうオーナー様は、このケースに当たるかもしれませんので、

 

 

 

特に、お気を付けいただきたいと思う次第です。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

平均残高と月末残高銀行には、「平均残高」と「月末残高」というノルマが存在する前のページ

大型の台風19号が近付いています【12日・土曜休業になさるオーナー様が多いです】次のページ台風19号に注意

関連記事

  1. 高齢な税理士
  2. 税理士の選び方

    税理士のこと

    税理士の選び方 会計事務所の選び方

    「どうか1人でも多くの経営者の…

  3. サロンマガジン
  4. 美容室の決算月
  5. ずさんな決算書、試算表

    税理士のこと

    ずさんな決算書、試算表

    税理士の山本です。&n…

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP