面談と通帳

美容室・理容室を開業するあなたへ

通帳について、融資の時に銀行からよくされる5つのお願い【これから開業なさるオーナー様へ】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

「公庫は、通帳を見てなにを確認しているんですか?」

 

 

 

公庫へ創業融資を申し込まれるオーナー様から、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

創業融資を受けるときなどは、銀行から「預金通帳を持ってきてください。」と言われることがありますが、

 

 

 

その1番の目的は、「自己資金」の存在を確認するためです。

 

 

 

ですが、ただ通帳を持っていけばOKというわけではなく、

 

 

 

次のようなお願いをされることがあります。

 

 

 

①通帳の原本を持ってきてください

 

②最近6か月分以上持ってきてください

 

③普段の支払いに使っている通帳も持ってきてください

 

④記帳をしてきてください

 

⑤ネット銀行は取引明細を印刷して持ってきてください

 

 

 

銀行がそんなことを言う「意図」を理解しておくと、よりスムーズに対応もできます。

 

 

 

というわけで本日は、このよくある5つのお願いの意図をお伝えさせていただきます。

 

 

 

①通帳の原本を持ってきてください

 

 

 

通帳は「原本」が基本です。

 

 

 

偽装・改ざんが少なくないという現状があり、銀行は原本で確認をするようにしています。

 

 

 

原本に直接は難しくても、コピーをする段階でなんらかの偽装・改ざんであれば比較的やりやすいということです(もちろんやらないでください)。

 

 

 

ex.数字を一桁つけ足すとか。表紙や1ページめ(名義や口座番号などが書いてある)はじぶんの通帳で、それ以降のページは他人の通帳にするとか

 

 

 

そういうこともあり、銀行は、持参してもらった通帳の原本を確認することを原則としています。

 

 

 

②最近6か月分以上持ってきてください

 

 

また、よく「最近6か月分以上の取引がわかる通帳を持ってきてください」と言われます。

 

 

 

なぜかというと、

 

 

 

確かに、現在の預金残高であれば、通帳の最後の部分だけを見ればわかりますが、

 

 

 

中には、残高=自己資金とは限らない人がいるからです。

 

 

 

たとえば現在の残高が300万円だとしても、ご家族・ご友人に頼んで借りた300万円かもしれません。

 

 

 

だとしたら、それを自己資金とは言えないですよね。

 

 

 

こういうこともあり、銀行は、過去6か月分以上前から、

 

 

 

本当に自己資金(誰かに返さなくてもよいお金)かどうかを確認しています。

 

 

 

③普段の支払いに使っている通帳も持ってきてください

 

 

また、自己資金としてのおカネがある通帳だけではなく、

 

 

 

「普段の支払いに使っている通帳も持ってきてください。」と言われます。

 

 

 

これは、家賃、水道光熱費、住宅ローン、税金などの日々の支払に遅延がないかどうかを確認するためです。

 

 

 

結果、遅延があれば、融資を受けることは難しくなります。

 

 

 

「遅れたりするのはお金に困っているのかな?であれば、融資をしてもプライベートの支払に使われてしまうかも。」

 

 

「そもそも、日々の支払いすら期日を守って払えない人であれば、融資の返済なんて望めないな。」

 

 

 

という評価につながるからです。

 

 

 

お金を貸す側からすれば、そういう人には貸したくありませんよね。

 

 

 

そのため、これから創業融資を受けるなどの予定があれば、

 

 

 

少なくとも最近6か月は支払いに遅延がないように気をつけましょう。

 

 

 

④記帳をしてきてください

 

 

 

また、「記帳をしてきてください」と言われます。

 

 

 

言うまでもなく、いちばん最新の情報を確認するためです。

 

 

 

ちなみに、あまり長いあいだ記帳をせずに通帳を放っておくと、

 

 

 

その間の取引合計での記帳になってしまうことがありますので、記帳はこまめに記帳なさってください。

 

(ex.1月1日~9月30日までの合計〇円、といった風に記帳されてしまい、日々の流れが通帳で証明できなくなります)

 

 

 

なお、通帳を見た銀行から、「1,000円でもいいので預入をしてから、再度、記帳した通帳をお見せください」と言われることもあります。

 

 

 

これは、本当に記帳をしていないだけなのかを確認するためです。

 

 

 

たとえば、通帳には、300万円の残高が掲載されてるけれど、

 

 

 

実は記帳をせずに300万円を使ってしまっているケースがあるわけです。

 

 

 

本当はない300万円を自己資金としてウソをつかれてはたまらないので、

 

 

 

銀行は「預入・記帳をさせる」ことで確認をします。

 

 

 

したがって、取引がない期間があまり長いようだと、

 

 

 

そんなふうに言われることもあるのだな、と覚えておいてください。

 

 

 

⑤ネット銀行は、取引明細を印刷して持ってきてください

 

 

 

ネット銀行などの場合には、通帳自体が無いということもありますよね。

 

 

 

その場合は、「ネットから取引明細を印刷して持ってきてください。」と言われます。

 

 

 

これを通帳の代わりにチェックしますということですね。

 

 

 

ちなみに取引明細については、CSV形式でダウンロードできるケースもありますが。

 

 

 

この形での印刷・持参はやめておきましょう。

 

 

 

なぜなら、CSVはデータの加工が容易だからです。ゆえに、偽装・改ざんをイメージさせます。

 

 

 

ムダに悪いイメージを持たれることがないように、取引明細は「PDF形式」あるいは「画面のコピー」で印刷・持参をしましょう。

 

 

 

それでも偽装・改ざんの可能性はありますから、その場でログインさせて、印刷した取引明細の内容が本当かを確認する銀行もあります。

 

 

 

なかなかたいへんだなぁ、と思うこともありますが、銀行の意図を理解して協力するようにしましょう。

 

 

まとめに

 

 

 

通帳に関して銀行からよくお願いがあるのは、以上5点です。

 

 

 

「なんで銀行はそんなこと言うの?」と疑問に感じることがあるかと思いますが、

 

 

 

前もって銀行側の「意図」を押さえておきましょう。

 

 

 

よりスムーズな対応ができるようになるはずです。

 

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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