開業前に、利用できる助成金をチェックしていますか?【美容室・飲食店のオーナーさんへ】

美容室・理容室を開業するあなたへ

開業前に、利用できる助成金をチェックしていますか?【美容室のオーナーさんへ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室を開業予定の方からよく聞かれる質問が、

 

 

 

 

 

「助成金がでるって聞いたんですけど、ほんとですか?」

 

 

 

 

本当です。

 

 

 

 

 

結論から言うと

 

 

 

 

 

「その時によって、申込める助成金が違うので、こまめに確認しましょう。」

 

 

 

 

 

 

助成金は、融資とは違って返済不要で国からもらえるお金ですから、

 

 

 

 

 

あなたが開業する時に、条件が合う助成金があったらチャンスですね。

 

 

 

 

 

 

今、美容室で最も使いやすい助成金としてオススメなのが、

 

 

 

 

 

「キャリアアップ助成金」です。

 

 

 

 

 

 

この助成金は、簡単に言うと、

 

 

 

 

 

「アルバイトやパートとして雇った人を、6カ月以上雇用してから正社員に昇進させると、

 

1人57万円が支給される」

 

 

 

 

 

という、助成金です(他にも、細かい条件はあります)。

 

 

 

 

 

しかし、注意点もあります。

 

 

 

 

 

それは、従業員を最初から正社員として雇い入れてしまっている場合は、

 

 

 

 

 

残念ながらこの助成金は貰えないということです。

 

 

 

 

つまり、スタートが大事なのですが、多くのオーナーさんが始めから正社員で雇ってしまい

 

 

 

 

「もっと早く知っておけば、、、」と肩を落とされています。

 

 

 

 

 

助成金を確実に受け取るコツは、

 

 

 

 

専門家である社会保険労務士に手続きを依頼することです。

 

 

 

 

助成金を受け取るための書類の準備や手続きをするのは、結構大変です。

 

 

 

 

 

オーナーさんが開業準備をしながら、助成金の手続きも行うことはオススメできません。

 

 

 

 

 

むしろその時間を、

 

 

 

 

 

あなたのお店を軌道に乗せるために使ってください。

 

 

 

 

 

本業がおろそかになったら、意味がありません。

 

 

 

 

 

 

また、助成金は、支給までに早くて3か月、長いものだと1年半くらいかかるものもあります。

 

 

 

 

 

そのため、助成金を開業資金としてカウントせず、

 

 

 

 

 

「もらえたら運転資金の足しにできるな。」

 

 

 

 

くらいの考えでいてください。

 

 

 

 

 

 

とはいえ、助成金をもらえたら資金繰りが楽になることは確かです。

 

 

 

 

 

利益率10%のお店の場合、

 

 

 

 

57万円の助成金は、570万円の売上に匹敵します。

 

 

 

 

 

助成金をもらうなら、社会保険労務士などの専門家を上手に活用する。

 

 

 

 

 

そして、あなたは本業に集中する。

 

 

 

 

 

このように、時間を効率的に使って、あなたのお店を成功に導いてください

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

「個人事業」と「法人」の社会保険の違いに気を付けてください【美容室・飲食店のオーナーさんへ】「個人事業」と「法人」の社会保険の違いに気を付けてください【美容室のオーナーさんへ】前のページ

融資の申込では、信用情報が大事です、あなたは大丈夫ですか?【美容室を開業予定の方へ】次のページ融資の申込では、信用情報が大事です、あなたは大丈夫ですか?【飲食店・美容室を開業予定の方へ】

関連記事

  1. 地方自治体による「制度融資」のメリット【飲食店・美容室を開業する際の、公庫以外の選択肢】
  2. 美容室と開業融資
  3. サロンモデル・カットモデルに謝礼を払うときの注意点【美容室のオーナーさん必見】
  4. 面貸し(ミラーレンタル)で働く美容師さん、急いで届出ださないとすげえ損しますよ?
  5. 新創業融資
  6. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP