税理士の山本です。
ここだけの話、美容室やは、人の入れ替わりが激しいですよね。
新しいスタッフが入ったと思ったら、2~3か月後にはやめている。
お店にもよりますが、そんなことが一般的かと思います。
※税理士事務所も同じようなもんですが、、、、
そこで今日は、あなたが税務調査で税金を払うリスクを下げるために
人を雇った時の注意点をお話ししたいと思います。
「お店で新しくスタッフを雇ったとき、どういう書類をもらったらいいですか?」
先日、開業予定の美容師さんに、こんなご質問を頂きました。
気になるところですよね。
お店のスタッフについて、税務調査で見られるポイントは、
「架空人件費」
これがよく見られます。
簡単に言うと、「架空人件費」とは、
①「本当は給料を払っていないのに、払ったことにして経費を増やしている。」
又は、
②「本当に払った金額以上に、高い給料を払ったことにして、差額を余分に経費にしている。」
というものです。
つまり、「ズルして人件費の水増しをしてるんじゃなの?」
と税務署に疑われるということですね。
税務署に架空人件費であると認定されると、
実際に給料を払っていたとしても、その給料は、経費に入らなくなってしまいます。
つまり、税金が増えます。
非常に困ります。
そこで、こちらの事前対策としては、
「本当に給料を払いましたよ!」
ということを、税務署に証明できるような書類を保存しておかなければなりません。
そこで安心のため、
次の①~⑦の資料は、保存しておくようにしてください。
(1)新しくスタッフを採用した時にもらうもの
まずは、新しくスタッフを採用したときには、次の4つは「必ず」保存しておきましょう
①履歴書
②身分証明書(運転免許証、学生証のコピーなど)
③雇用契約書(ネット上に、無料のひな形がたくさんあります)
④扶養控除等申告書(ひな形は国税庁のHPで、ダウンロードできます)
この①~④によって、「その人が本当に在籍していた」ということを証明します
(2)毎月の給料支払いのために作るもの
その上で、毎月の給料支払のために、次の2つを作っておきましょう。
⑤勤怠表、タイムカードなど、実際の労働状況を示す資料
⑥給与明細、給与台帳
この⑤~⑥によって、「その人が本当に働いていた」ということ。
そして、「その人にいくらの給料を払ったか」ということを証明します。
なお、たまに「給料は、現金手渡し!」というオーナーさんがいらっしゃいます。
確かに、スタッフに給料を渡すときに、心を込めることができますので、
現金で給料を払うメリットもわかります。
ですが、できれば、給料の現金手渡しは避けましょう。
なぜなら、「現金手渡し」だと、誰にいくら渡したのかを証明する資料が残らないからです。
一方、給料を「振込」にするだけで、通帳に「いつ、だれに、いくら振り込んだ」という証拠が残ります。
なお、「それでも、どうしても現金手渡しがいいんだ!」
というオーナーさんは、
⑦領収書や入金伝票(スタッフ本人に、受取の署名・押印をもらってください)
など、何らかの形で「確実にスタッフ本人が受け取った」ことを
証明できるような書類を残すようにしてください
以上①~⑦の書類です
こういった書類の保存を怠ると、
税務調査の時に、〇十万~〇百万の税金を支払うリスクがでてきます
あなたの大切なお金を守るためにも、
ぜひ、①~⑦の書類は保存するようにしておいてください。
kei
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