交際費と脱税

美容室・理容室を開業するあなたへ

知り合いのオーナーさんが、交際費を使った脱税をしている?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

新規にご相談いただいたオーナーさんから、こんなご質問をいただきました。

 

 

 

「知り合いのオーナーは、何でも交際費で落とすと言っていました。

自分の欲しいものを買って、お客様にあげた事にして交際費で落としているみたいです。

こういう手法ってリスク高くないんですか?」

 

 

 

まず、結論からお伝えすると、その手法は脱税以外のなにものでもありません。

絶対にやめてください。

 

 

 

確かに、そのようなことをなさる経営者の方がいるのも知っています。

 

 

 

ですが、正々堂々、法律を守って経営に向き合っているオーナーさんもたくさんいらっしゃいます。

 

 

 

それを踏まえて、まず、教科書的な意見を言わせていただくとしたら、

 

 

 

そもそも脱税は違法だからやめてください。

 

 

 

また、経営者としての姿勢から言わせていただくのであれば、

 

 

 

脱税なんてしていると、経営が上手くいかなくなるのでやめてください。

 

 

 

これは、お店で働いてくれているスタッフさんへ見せる背中、姿勢の問題です。

 

 

 

脱税のようなブラックな考えに慣れてしまうと、その考えは仕事全体に影響を及ぼします。

 

 

 

そういったオーナーさんの背中を、他でもないスタッフさんが1番見ています。

 

 

 

そのような会社が繁栄することはありません。

 

 

 

誰のアドバイスを受けるかは、とても大切です。

 

 

 

できれば、正々堂々と経営をして勝っている。

 

 

 

そんなオーナーさんが周りにいらっしゃれば、その方の言葉を大切に聞いていただければと思います。

 

 

 

卑怯なことをしなくても、上手なお金の使い方、生きたお金の使い方はいくらでもあります。

 

 

 

もちろん、私からもこれからお伝えさせていただきます。

 

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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