美容室と現金商売

美容室・理容室を開業するあなたへ

美容室・理容室が、銀行から「運転資金」を借りにくいある理由

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室や理容室は、「運転資金」が借りにくい理由をご存知でしょうか?

 

 

 

 

「運転資金」は、「入出金のタイミングの差による資金不足を埋めるための資金」

 

 

 

 

と言い換えることができます。

 

 

 

 

 

分かりやすいのは、製造業・建設業など、掛取引が中心の商売です。

 

 

 

 

 

売上の回収は2か月後だけれど、仕入は1か月後に払わなければいけない、

 

 

 

 

 

こんなケースでは、売上の入金があるまで、お金が出ていく一方です。

 

 

 

 

 

 

資金繰りをしなければ、資金はすぐにショートしてしまいます。

 

 

 

 

 

ですので、「売上の入金があるまで、一時的に足りない金額を借入で埋めましょう!

 

 

 

 

 

というお金が、運転資金です。

 

 

 

 

 

 

もう、ピンときた方がいらっしゃるかもしれません。

 

 

 

 

 

美容室や理容室が、運転資金を借りにくい理由は何か?

 

 

 

 

 

それは、美容室も理容室も「現金商売」だからですね。

 

 

 

 

 

「現金商売」は、

 

 

 

 

 

売上は、お客様から即金でいただくことがほとんどです。

 

 

 

 

美容室でも、理容室でも、クレジットカード払いでない限り、

 

 

 

 

 

その日に現金で売上を回収するはずです。

 

 

 

 

 

一方で、費用は、掛けで払うことがほとんどです。

 

 

 

 

 

材料などの支払いは、末締め・翌末払いなど、後払いになります。

 

 

 

 

 

つまり、常にキャッシュが足りている状態なのが、「現金商売」の特徴であり、強みとも言えます。

 

 

 

 

 

だから銀行さんも、「キャッシュ足りてるでしょ?現金商売なんだから。」

 

 

 

 

という考えでいるので、美容室も理容室も、

 

 

 

 

運転資金は借りにくい傾向にあるんです。

 

 

 

 

 

もちろん、「借りにくい」のであって「借りれない」訳ではありませんので、ご安心ください。

 

 

 

 

・「オープン前の内装工事期間にかかる店舗の家賃」

 

 

 

・「オープン前の広告宣伝費」

 

 

 

などは、売上が入る前にお金がでていくものであり、正当な理由がありますので、

 

 

 

 

運転資金として借りることが可能です。

 

 

 

 

「現金商売」だからこそ、

 

 

 

 

銀行からそんな風に見られているということは、知っておいていただいて損はありません。

 

 

 

 

あなたの成功を、いつも応援しています。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

サロンと新規客「集客ってさ、新規をつかむってこと、、、」あるオーナーさんのお言葉前のページ

街路樹はくせもの、看板戦略に注意してください次のページ街路樹と美容室の看板戦略

関連記事

  1. 美容室・理容室の現金管理の方法、その②「レジ現金の管理は徹底してください」
  2. 美容室の開業と信用情報
  3. 業務委託と面貸し
  4. 理容室・美容室で、まずチェックすべき3つの費用 (飲食店・美容室の「3大経費」)
  5. 地方自治体による「制度融資」の内容【飲食店・美容室を開業する際の、公庫以外の選択肢】
  6. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP