税理士の山本です。
オーナー様の中には、テナントを賃貸するのではなく、
土地・建物を購入して多店舗展開を進める方も一定数いらっしゃいます。
つまり、「更地購入」をするわけですが、
その時に知っておいていただきたいのが、「その土地の時価はいくらなのか?」ということ。
不動産の前所有者との価格交渉のためにも、
購入する不動産はどれくらいの価値なのか、その基準を知っておいてください。
不動産の評価基準として代表的なものは、
「公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額」です。
これらの基準は、
不動産鑑定士が法令に基づき調査した鑑定評価額等がベースとなっています。
①公示価格、基準地価
公共事業用地の取得等の指針となるもので、
公示価格は、毎年1月時点での価格を3月に国土交通省が、
基準地価は、7月時点での基準値の価格を9月に都道府県が、それぞれ公表しています。
この「公示価格、基準地価」、両方とも時価の約90%の価格とされています。
②路線価
路線価とは、路線(不特定多数が通る道路)に面した土地の1㎡あたりの価格です。
国税庁が毎年7月に公表し、公示価格の約80%となる価格が設定されます。
③固定資産税評価額
固定資産税等を算出するための価格で、公示価格の約70%となる価格が設定されます。
このように、いくつか評価の基準があるわけですが、
やはりベースとなるのは、
①「公示価格、基準地価」・・・時価の90%という基準です。
できれば土地を購入なさる時は、
公示価格と販売価格を比較していただき、
相場と比べてどれくらいお買い得かどうかをチェックしてみてください。
もちろん、オーナーさんがどうしても欲しい、出店したい立地にあるのであれば、
相場と比べて割高の土地だったとしても、ご購入いただくよりほかありません。
土地はすべて1点物です。
その際は、資金調達の手段を一緒に考えていきましょう。
kei
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