社保と融資

法人を経営するオーナーさんへ

社保加入の有無が、融資に影響しはじめている【法人のオーナーさんへ】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

これも時代ですね。

 

 

 

法人で加入義務のある社会保険に入っていないと、銀行でお金を借りる事が難しくなる動きがあります。

 

 

 

法人で社会保険未加入という状態でも、これまでは融資を受けることは出来ました。

 

 

 

今でも、民間の銀行は法人の社会保険未加入を審査の調査対象にはしていないようですが、

 

 

 

日本政策金融公庫では、すでに融資審査の調査対象になっています。

 

 

 

今のところ一部の制度融資だけですが、時間の問題でしょう。

 

 

 

 

公庫の担当さんに話を聞きましたが、

 

 

 

審査の調査対象でならない融資でも、一応チェックポイントに上がっているとのこと。

 

 

 

なお、すでに法人の社会保険加入が融資審査の条件になっているのは、

 

 

 

①雇用創出を後押しする「地域活性化・雇用促進資金」

 

②非正規雇用の処遇改善を支援する「働き方改革推進支援資金」

 

 

 

この2つの融資です。

 

 

 

この融資については、確実に法人で社会保険未加入だと融資を受けることは出来ません。

 

 

 

「雇用を促進したり、働き方改革を進めるための融資を受けるにもかかわらず、

法人で加入義務のある社会保険にすら入っていないのであれば、

そもそも、スタッフさんの受け皿を満足に作れていませんよね?」

 

 

 

と判断されるからです。

 

 

 

すでに日本政策金融公庫では、この動きがスタートしています。

 

 

 

民間の銀行にも、確実にこの動きは広まって行くでしょう。

 

 

 

「法人では、社会保険に加入していないと融資すら受けれない。」

 

 

 

最近、法人から個人にもどる「個人成り」のご相談が増えていますが、

 

 

 

融資における社保加入のチェックが徹底されたら、

 

 

 

個人成りなさるオーナーさんがさらに増える。そう感じています。

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

郵便代金2019年10月1日(火)から郵便料金が変わります!前のページ

令和元年度(2019年度)第2回創業助成事業【東京都のオーナーさんへ】次のページ創業助成事業

関連記事

  1. フランチャイズ
  2. 美容室とゆとり世代
  3. 美容業の会社の目的
  4. 個人事業から会社にするメリット、その③「社宅契約で節税できる」(法人化・法人成りのメリット)
  5. キャッシュレス・消費税還元事業
  6. 学生である子供への役員報酬

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP