税理士の山本です。
領収書は、クーポン券みたいなものです。
所得税が20%の方であれば、
1万円の領収書があれば、2千円税金が安くなる。
2割引で買い物ができたのと同じです。
ですが、領収書があれば、
なんでも経費にできるわけではありません。
特に気を付けていただきたいのが、
電車に乗るときに便利な、
「SuicaやPASMOのチャージの領収書」です。
チャージをすると、券売機が
「領収書の必要な方は、発券ボタンを押してください。」
なんてしゃべりますが、
実は、あの領収書、それだけでは経費の証明にはなりません。
つまり、経費にできない。
なぜかというと、
SuicaなどのICカードは、
コンビニ、自動販売機、タクシーなど、
交通費以外の支払いにも使えるからです。
つまり、チャージの領収書があるからと言って、
①交通費に使ったかどうかわからない。
そして、チャージの領収書には、
②どこに行ったか記載されていないため、
仕事の移動かどうかもわかりません。
①交通費に使ったかわからない。
②仕事の移動かわからない。
この2つの理由から、
Suicaなどのチャージの領収書は、
「交通費であることを証明する能力が低い。」ため、
税務調査で経費性を否定されやすいものの1つです。
そのため、お店が2店舗以上となり、
店舗管理のために、
よく電車移動なさるオーナーさんにお願いしているのが、
「履歴印字(利用明細)」
を定期的に発券していただくということ。
券売機でだせるあれです↓
http://www.jreast.co.jp/suica/use/record/index.html
これ、別の言い方をすると、
「どこからどこまで移動したのかわかる証拠を、残しておいてください。」
ということです。
履歴印字(利用明細)を残しておいていただくことにより、
①交通費に使ったかわからない。
→利用明細に、移動区間や利用金額が記載されるので、
電車移動していることが証明できます。
②仕事の移動かわからない。
→利用明細で、日程・移動区間がわかるため、
「表参道店のマネジメントのために、千葉店から電車移動しました。」
など、仕事の移動だと簡単に説明できます。
また、もし履歴印字(利用明細)を取っていなかったのであれば、
エクセルなどで管理表を作っていただくと証拠として有効です。
・7月1日 東京→千葉 630円 A店舗視察
・7月2日 東京→渋谷 460円 B店舗視察
など、「日付、移動区間、金額、移動目的」がわかるように、
表で管理していただくのが望ましいです。
まとめに
Suicaなどでの移動が毎月少額であれば、
「追加でとれる税金が少ないから、見過ごすか。」
と税務署が判断することがあるのは事実です。
一方、
Suicaなどの利用が多くなればなるほど、
「もし、利用明細などの証拠を残してなければ、一気に税金をとれるな。」
と税務署が考え、細かくチェックしてくるのも事実です。
ご自身の身を守るためにも、
できるだけ証拠を残すようにしておいてください。
kei
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