税理士の山本です。
台風19号から2週間ほど経ちました。
被害にあわれた方々につきましては、1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
台風19号に伴う災害によって被災された方に対して、
保険料が免除されたり、期間延長となる対応がとられています。
※被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、
おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
※保険料の口座振替を利用されている事業所について、
被災により保険料納付が困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
状況が落ち着いてから、少しずつでいいと思いますので、
こういった特例制度の利用についても進めていただければと思います。
kei
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