美容室・理容室の開業と物件の内装、①「スケルトン物件」のメリットデメリット

美容室・理容室を開業するあなたへ

美容室と物件の内装、①「スケルトン物件」のメリットデメリット

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

美容室の独立開業をするとき、開業の仕方にはいくつかの選択肢があります。

 

 

 

 

(1)「スケルトン物件」

 

 

(2)「居抜き物件」

 

 

(3)「既存のお店を引き継いで開業」

 

 

 

 

 

それぞれの特徴を理解すれば、初期費用の大幅な削減につながります。

 

 

 

 

そこで、今回は(1)「スケルトン物件」のメリット・デメリットを上げてみようと思います。

 

 

 

 

 

「スケルトン物件」とは、室内が、建物の躯体のみとなっていて、

 

 

 

 

 

内装設備などがない状態の物件をいいます。

 

 

 

 

 

スケルトン、つまりガイコツみたいな骨格のみの状態の物件なので、

 

 

 

こういわれています。

 

 

 

 

 

コンクリートの打ちっぱなしの物件をイメージしていただけるといいかもしれないですね。

 

 

 

 

 

 

スケルトン物件のメリットはなんでしょう?

 

 

 

 

 

室内の内装工事や設備工事は、開業予定の方(あなた)がすべて行います。

 

 

 

 

 

つまり、「自分の思い通りにお店をレイアウトできる自由さ」が、

 

 

 

 

最大のメリットですね。

 

 

 

 

 

内装・設備・什器に至るまで、あなたの好きなようにできます。

 

 

 

 

あなたの理想とするお店を、そのまま形にできるかもしれません。

 

 

 

 

 

「自分の理想とするお店はこういうお店なんだ!」

 

 

 

 

 

とイメージが決まっている方にとっては、

 

 

 

 

 

スケルトン物件は、理想の物件と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

一方、スケルトン物件のデメリットはなんでしょう?

 

 

 

 

まず、①「コストが高くなる」こと、

 

 

 

 

ゼロから内装工事から設備まで揃えなければいけないので、

 

 

 

コストが高くなるのはスケルトン物件の宿命ですね。

 

 

 

 

 

 

そして、②「オープン準備期間が長くなる」こと。

 

 

 

 

これも、同様の理由です。

 

 

 

 

ゼロからすべて揃えるので、時間がかかります。

 

 

 

 

 

これも、スケルトン物件の宿命ですね。

 

 

 

 

 

 

これが、スケルトン物件の主要な特徴(メリット・デメリット)です。

 

 

 

 

 

次回は、(2)「居抜き物件」の特徴を説明しますね。

 

 

 

 

 

 

あなたが思い描く、理想のお店を形にできますように。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

架空人件費は脱税ですよ?絶対にやめてください【飲食店・美容室のオーナーさんへ】架空人件費は脱税ですよ?絶対にやめてください【美容室のオーナーさんへ】前のページ

美容室の開業と物件の内装、②「居抜き物件」のメリットデメリット次のページ美容室・理容室の開業と物件の内装、②「居抜き物件」のメリットデメリット

関連記事

  1. 借入を活用する
  2. 開業するとき、どのタイミングで税理士に依頼すればいいか知っていますか?【美容室・飲食店のオーナーさんへ】
  3. 「個人事業」と「法人」の社会保険の違いに気を付けてください【美容室・飲食店のオーナーさんへ】
  4. 美容室・理容室の現金管理の方法、その①「小口現金はいりません」
  5. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。
  6. 利益をだしているお店のオーナーさんが高い確率でしていること【テナント物件の家賃交渉】

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP