美容室と転勤

美容室・理容室を開業するあなたへ

オーナーに独立を伝えたら、いきなり遠くの店舗に転勤させられた

 

 

税理士の山本です。

 

 

「独立することをオーナーに伝えたら、いきなり遠くの系列店舗に転勤を命じられました。

数日後には移らなきゃいけないんですが、これって拒否できるんでしょうか?」

 

 

これから開業予定の美容師さんから、こんなご質問をいただきました。

 

 

この美容師さんは、勤務店の近くで独立なさるということもあり、

お客様の引き抜きを防ぐため、オーナーさん側は店舗を異動させるのでしょう。

 

 

ただ、数日後というのは、あまりに急すぎますね(汗

 

 

こういったケースでは、

 

 

①まずは、お店の就業規則で、異動(配置転換や転勤)がどういう取扱いになっているかを確認してください。

 

 

就業規則に、「会社は業務の都合により必要がある場合は、配置転換又は転勤を命じることがある」といった規定を設けている場合、

この規定を根拠に、お店はスタッフさんに異動を命じることができます。

つまり、規定があれば、原則として異動しなければなりません。

 

 

②ただし、例外的に、次のような場合は拒否できるとされています。

 

 

「職種や地域を限定して採用した場合」

 

「著しい負担を社員に強いることになる場合(親族の介護をしているのに遠方に転勤になる等)」

 

「不当な動機、目的がある場合(嫌がらせ目的等)」

 

 

そのため、今回のようなケースでもしお店側と争うのであれば、

3つ目の「不当な動機、目的がある場合(嫌がらせ目的等)」を労基署・裁判所などに訴えていくことになります。

 

 

③ただ、この争うというのも、「今後も長期的に働いていく意思がある」という前提であることが一般的であるため、

 

退職を前提にした場合、労基署などが親身に対応してくれるかは正直難しいという現実もありますので、

 

残念ですが、転勤を受け入れられないのであれば、予定より早く退職せざるを得ないケースがほとんどです。

 

 

予定より早く退職することになった場合、

 

 

・開業スケジュールをできる限り早める

 

・開業までは、面貸しとして働く

 

・開業時の運転資金の融資申込金額を上げる

 

 

などにより、できるだけご自身でコツコツ貯めた自己資金が削られないよう、

最善の対策を打っていきましょう。

 

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室開業と保証協会信用保証協会の対応がバラバラである事実は、あまり知られていない前のページ

贈与税の申告受付開始【美容室開業で、ご親族から資金援助を受けた方はご注意を!】次のページ美容室と贈与税

関連記事

  1. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。
  2. 借入を活用する
  3. 美容室は、開業前から領収書を保存しないと、ダブルで損をします【融資と節税で不利になる】
  4. ビジネスモデルの構築
  5. あなたも気を付けて、開業失敗事例その①「自己資金不足」
  6. 美容室の内装工事代の平均

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP